著作権は、法的権利として、創作者にその創作物を独占的に使用する権利を与え、複製や出版などの幅広い活動をカバーします。これらの行為には、作品を電子形式で複製すること、翻訳を作成すること、テレビ番組を制作すること、さらには作品をインターネットにアップロードすることなどが含まれます。文学作品や芸術作品である限り、著作権によって保護されます。著作権は特定の表現形式のみを保護するものであり、創造性そのものを保護するものではないことを強調することが特に重要です。
作成された事実のコレクションも、創造的な活動を伴う場合は著作権保護の対象となる場合があります。
ベルヌ条約によれば、各国の著作権保護期間は、通常、著作者の生存期間プラス最低50年と定められています。応用芸術などの特定のカテゴリーの作品には 25 年の保護期間が与えられ、映画作品には 50 年の保護期間が与えられます。ほとんどの国がこの保護期間を延長することを選択しており、特に EU と米国では寿命が 70 年に延長されています。さらに、メキシコはこの期間を100年に延長しました。
1989年にベルヌ条約が米国で発効して以来、米国のクリエイターは登録を必要とせずに作品の著作権を自動的に取得しています。しかし、著作権に関する米国の文献の多くは、依然として古い登録原則を使い続けており、読者を誤解させています。それにもかかわらず、米国では著作権登録が依然として存在しており、侵害者に対して訴訟を起こすには依然として登録が必要です。この登録により、クリエイターは一定の法的保護を受けられるだけでなく、より高い法定補償額を獲得できる可能性もあります。
ベルヌ条約の署名国として、欧州連合内のすべての国は同条約の規定を遵守しており、著作権関連の規定も欧州指令によって規制されています。この指令に従い、これらの加盟国は著作権保護を著作者の生存期間プラス70年にまで延長した。さらに驚くべきことに、この延長には遡及的な効果があります。これにより、著者の死後 50 年でパブリック ドメインとなる作品に、さらに 20 年間の保護が与えられることになります。
ベルヌ条約の下では、各国は著作権保護を得るために正式な手続きを必要としない場合があります。
著作権保護の有効年数は、世界各国で大きく異なります。たとえば、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)では、すべての加盟国は最低50年の保護期間を設定することが義務付けられています。実際、著作権条件を設定する際には、国や地域ごとに独自の文化、経済、法的枠組みの影響を受けることが多いです。したがって、これらの基準や規範の確立は、国内法の統合に関連するだけでなく、国際的な知的財産の取引や交換にも影響を及ぼします。
各国の著作権保護は、クリエイティブ産業に多岐にわたる影響を及ぼします。
世界各国の著作権法を調べてみると、デジタル時代において、創作と共有の関係をよりバランスよく保つために、著作権は将来どのように調整されるべきなのかという疑問が湧いてきます。