無罪推定は、有罪が証明されるまではすべての被告人は無罪であると推定されるべきであるという基本的な法的原則です。このため、検察側は立証責任を負い、被告人の有罪を証明するのに十分な証拠を提示しなければなりません。検察が証拠を立証できない場合、被告人は無罪となる。この原則の歴史は古代ローマ法にまで遡り、徐々に国際人権の基礎の一つへと進化してきました。
西暦 6 世紀のユスティニアヌス大全には、「立証責任は告発者にあり、被告人にあるのではない」という古典的な法格言があります。この原則は後に現代の法制度の基礎となりました。
古代ローマの法思想では、証拠の立証責任は検察側が負っていました。この原則はローマ皇帝アントニヌス・ピウスによって刑法に導入され、今日の多くのヨーロッパ諸国やラテンアメリカ諸国を含むその後の多くの国の法制度に影響を与えてきました。
タルムードによれば、「有罪が証明されるまでは、誰もが無罪である」。この原則は、裁判が始まる前の被告人の権利と保護を強調しています。
ユダヤ法では、被告人は有罪が証明されるまで完全な弁護を受ける権利があり、この考えはその後の法的手続きの設計と適用に影響を与えました。
イスラム法の影響イスラム法では、無罪推定の原則も基本的な基準とみなされています。関連する古典文献によれば、告発者は立証責任を負い、被告人は疑いに基づいて重大な犯罪で起訴されるべきではないことを強調しています。この概念は被告人の権利を保護するだけでなく、司法の正義を維持するための基礎でもあります。
中世ヨーロッパでは、西ローマ帝国の崩壊に伴い、裁判所の運営は徐々に封建的な法律や慣習の影響を受けるようになりました。被告人に対する保護は徐々に弱まっていったが、13世紀にフランス国王ルイ9世は無罪推定の概念を再導入する勅令を出した。
「無罪推定」という用語は、1791年にオールド・ベイリー裁判所での裁判中に英国の弁護士ウィリアム・ギャロウによって初めて造られ、検察側が被告の有罪を完全に証明しなければならないことを強調した。
時が経つにつれ、この原則はイギリスの法律に組み込まれただけでなく、さまざまな国の刑法の不可欠な部分になりました。 1935 年のウールミントン事件において、英国控訴裁判所は法制度におけるこの原則の重要性をさらに強調しました。
今日では、無罪推定の原則は基本的人権とみなされており、複数の国際法文書に明確に規定されています。たとえば、国連の世界人権宣言第 11 条と市民的および政治的権利に関する国際規約はどちらも、公正な裁判で被告人が無罪と推定される権利を強調しています。多くの国の憲法においても、この原則は国民の権利と利益を保護するための基本条項として明記されています。
多くの国の法実務では、無罪推定の原則は依然としてさまざまな程度で疑問視されています。たとえば、英国では、特定の状況下では被告人の過去の有罪判決が陪審員に明らかにされることがあり、それが陪審員の判決に影響を及ぼす可能性があります。一方、カナダの法律は無罪推定の原則を強化するよう努め続けており、被告人の権利をよりよく保護するために以前の法律規定の一部が改正されました。
結論無罪推定の原則の形成には長く複雑な歴史があり、古代ローマ法から現代の国際法に至るまで、正義と公正な裁判を守るための重要な基礎となっています。この基本的権利の歴史的意義を振り返ると、私たちは疑問に思わずにはいられません。この原則は、今日の法制度においても依然として完全に尊重され、支持されるのでしょうか。