フランスの文化的および法的歴史において、「仮釈放」という言葉は法律用語であるだけでなく、中世社会における誠実さと道徳の象徴でもあります。これは、「言葉」または「約束」を意味するフランス語の「parole」に由来しており、初期社会における口頭宣誓の力と重要性を反映しています。この信頼に基づくシステムは、今日の仮釈放に対する理解に影響を与えただけでなく、刑事司法制度の発展にも影響を与えました。
中世では、当時の社会における誠実さと道徳的義務の重視を反映して、囚人は釈放されるために特定の条件を遵守することを約束しなければならないことがよくありました。
仮釈放は、刑務所内の受刑者が善行を行った場合に早期釈放を許可する法的手続きです。完全な恩赦や減刑とは異なり、仮釈放中の受刑者には引き続き監督条件が課されており、その条件に違反した場合は刑務所に戻る危険性がある。この制度は中世の法と社会秩序の保護メカニズムであり、社会が更生の機会を与えられた囚人を再入院させることを可能にしました。
仮釈放制度の現代的な概念は、実際には 1840 年代にスコットランドの地理学者アレクサンダー マコノキーによって提案されました。彼はオーストラリアのノーフォーク島刑務所に等級制度を導入し、規則に従えば囚人が徐々に自由を得ることができるようにした。このコンセプトの核となるのは「治療」と「社会復帰」であり、受刑者の間に前向きな力関係を生み出す。
アレクサンダー・マコノキ氏の 3 段階の申請システムは、仮釈放が自由を取り戻すだけでなく、人々を社会に再適応させる方法でもあることを示しています。
長年にわたり、各国は仮釈放制度を異なる方法で適用してきました。たとえばカナダでは、受刑者は通常、刑期の3分の1を終えた後に仮釈放を申請できる。しかし、すべての受刑者、特に終身刑や終身刑に服している受刑者が仮釈放を獲得できるわけではない。さらに、重罪または共謀罪の受刑者の場合、仮釈放の申請期間が延長されることが多く、これは社会的安全への懸念を示しています。
中国では、仮釈放の概念は医療または人道的考慮に関連しています。たとえば、刑務所内で治療できない病状に対して、受刑者にはいわゆる「医療仮釈放」が認められる場合があります。この場合、仮釈放の決定には複雑な政治的背景や社会的評価が絡んでいることが多く、法的理由だけで決定されるわけではありません。西側諸国の制度と比較すると、中国のアプローチはより保守的で曖昧であるように見える。
イスラエルの仮釈放制度は 2001 年に改革され、受刑者が刑期の半分を終えた後に仮釈放を申請できるようになりました。これは刑務所の過密状態を解消することを目的とした政策です。これは、仮釈放の変更が個人の権利と利益の考慮だけでなく、システム全体の運用効率の反映によってもたらされることが多いことを示しています。
さまざまな国のさまざまな慣行を見ると、仮釈放制度の構築は社会的背景、法文化、刑事政策に強い影響を受けていることがわかります。
社会が人権と個人の変革をより重要視するにつれて、仮釈放制度はますます多くの課題と疑問に直面しています。米国は1984年に連邦レベルで仮釈放制度を廃止したが、多くの州では依然として仮釈放が刑事司法の重要な部分を占めている。このシステムの実施基準と手順は州ごとに異なり、多くの場合、地方の政策に関する議論を引き起こします。
この文脈において、仮釈放制度の意味には、より深い社会的価値観と道徳的配慮が与えられています。これは単なる法的手続きではなく、修復的司法の社会的探求でもあります。世界の多くの地域では、仮釈放の成功は社会復帰への社会の吸収と支援に依存することが多く、その将来については検討する価値のある命題となっています。
社会の変化が増大し、法概念が改善されるにつれ、仮釈放制度において、釈放者の社会復帰の有効性と安定性を促進するために、より適切なバランスポイントを見つけることはできるでしょうか?