日本の刑事司法制度は、警察、検察、企業法務機関、矯正機関などの複数の機関で構成されています。これらの機関は密接な関係にあり、犯罪を制限し制御するという共通の目標を達成するために相互に交渉することがよくあります。この制度では、国民が治安の維持に参加するとともに、犯罪予防、容疑者の逮捕、犯罪者の更生プログラムに幅広く参加することが奨励されています。さらに、法執行官は犯罪者への対処に関してかなりの裁量権を持っています。しかし、これらの特徴、特に日本の驚くほど低い起訴率と極めて高い有罪率との間の格差は、世界中で依然として懐疑的な見方にさらされている。
2021 年に日本の警察が記録した刑事事件は 568,104 件で、そのうち 8,821 件が重大犯罪 (殺人、強盗、放火など) でした。しかし、検察によって起訴されるのはわずか約8%です。
専門家によると、日本の有罪率が 99.8% という極めて高いのは、他国とは計算方法が異なる起訴率の低さによるものです。日本の検察は有罪判決につながりそうな事件のみを追及し、ほとんどの事件は起訴しない。 2010年代以降、検察は受理した事件の6割を不起訴とするケースが多く、約3割の事件は異議がないまま略式裁判で処理されるようになった。
法学者らは、検察官はリスクへの懸念から、訴訟で負けて評判を落とすことを望んでいないため、不確かな事件の起訴には消極的であると指摘している。この現象は2009年に市民審判制度が導入されてからさらに顕著になった。この制度の導入により、起訴率は2006年の56.8%から2017年には28.2%に低下した。
「この種の裁判の導入により、直接の証拠と証言の必要性が強調されるため、裁判官は推論においてより慎重になります。」
これまでは、長時間にわたる取り調べと積極的な証拠収集手法により、不当な有罪判決のリスクが高まっていました。制度改正により、現在の裁判プロセスはこれらの問題を回避し、訴訟プロセスをより公平にしようとしている。これは国際基準に準拠しているだけでなく、法的正義に対する日本社会の期待も反映しています。
歴史的に見て、明治維新以前、江戸時代の刑事司法制度は主に大名によって統制されており、正式な法制度がありませんでした。 1880 年と 1907 年の法律の導入により、日本は市場経済と個人の自治に基づいた法社会の確立を始めました。しかし、第二次世界大戦後、被告人の権利と法の公平性を守るために、すべての法律と制度が大幅な改革を受けました。
「2004 年の司法改革法の可決により、司法の透明性と国民の参加を向上させる目的で、新しい裁判員制度が 2009 年に施行されました。」
この新しいシステムの下では、陪審員と職業裁判官が一緒に事件を審理することになり、司法手続きをより民主的にするための一歩と考えられています。しかし、これで本当に日本の長年の問題である低い起訴率が解決するのだろうか?批評家らは、法的手続きが改善されたにもかかわらず、検察の裁量権の濫用や不当な投獄のリスクが依然として存在すると指摘している。
現在の刑事司法制度は、国内外からの厳しい監視にさらされています。人権団体や法律専門家は、特に外国人に対する取り調べの際に通訳サービスが不足しているため、多くの被拘禁者が司法手続きから疎外され、手続きを十分に理解せずに虚偽の自白をする危険にさらされていると指摘している。
刑事訴訟法第 248 条によれば、検察官は被疑者の年齢、状況、犯罪の重大さなどの要素に基づいて不起訴を選択することができます。このことから、極めて高い有罪率の数値だけに頼るのではなく、このような司法制度において、すべての国民の権利を侵害からどのように守ることができるのかという疑問が生じます。