契約法の世界では、対価は重要な概念です。これは、英国の慣習法における単純な契約の必要条件であるだけでなく、多くの法制度で広く使用されている重要な原則でもあります。英国の裁判所は、Currie v Misa 事件において、対価を「権利、利益、利益、利益または寛容、損失、責任」と定義しました。つまり、契約が法的に拘束力を持つためには、両当事者がそれぞれ何らかの価値ある約束または行動をとらなければならないということです。しかし、英国法では「過去の考慮」は認められておらず、これは過去の考慮が認められるインド法の状況とはまったく対照的である。
過去の考慮は英国法では無効とみなされますが、インド法では認められます。
英国法では、有効な対価となるためには、約束と対価(つまり、契約における対応する利益)の間に一定の時間的関係がなければなりません。具体的には、過去の対価とは、約束が行われる前に行われた行為や貢献を指し、そのような対価には法的拘束力はありません。つまり、A が B のために何かを行い、B が後に A に一定の金額の補償金を支払うことを約束した場合、その時点での対価はすでに過去に発生したものなので、B の約束は法的に強制力がありません。
対照的に、インド契約法第 1872 条では、対価は過去、現在、または将来の行為に対して支払われる可能性があることが明確に規定されています。この法律規定によれば、これらの行為は約束をする側の要請により行われる限り、いつ行われたかに関係なく有効な対価とみなされます。したがって、A が B の約束に応じて将来的に何かを行う場合、A の行為が実際には B の約束より前に行われたとしても、法的契約は成立する可能性があります。
英国法では、契約は既存の法的要件による考慮の対象となりますが、インド法では多様な考慮に対して寛容な姿勢を示しています。
過去の考慮事項に関する英国の法的立場は、法的確実性の追求を強調し、すべての契約上の考慮事項が約束がなされた時点で法的に拘束力を持つことを保証します。これは、過去の行動が不明確であることから生じる法的紛争を回避するため、ビジネスにおいては特に重要です。しかし、このシステムには限界があることも明らかです。これにより、契約当事者の一方が過去にサービスや行為を提供したにもかかわらず、それに応じた報酬を受け取っていないという不公平な状況が生じる可能性があります。
対照的に、インドの法律では、契約を締結する際に過去の考慮事項に依拠することで、当事者が商業関係において柔軟性を維持することが認められています。これにより、急速に変化するビジネス ニーズに適応する、よりリラックスしたビジネス環境が実現しました。しかし、過去の行為が正当な対価を構成するかどうかをめぐる争いは、より複雑な法的問題を引き起こす可能性があるため、法的リスクも増大します。
英国法における過去の考慮は無効であり、その厳格な要件は契約の明確性を維持することを目的としていますが、インド法は商業上のニーズに応じてより柔軟な規定を採用しています。
実際には、歴史的伝統の影響を無視することはできません。英国の契約法は古代の設計契約の影響を受けており、両当事者間の相互の義務を重視していました。この対価の要件により、対価の合法性による法的責任の欠如を回避するために、両当事者は契約締結のプロセスにおいてより慎重になる必要があります。インドの法律の柔軟性は長年のビジネス慣行の結果であり、社会のニーズの変化に応じて常に調整される法制度の性質を反映しています。
一般的に、対価は英国法とインド法の両方において契約の成立における重要な要素ですが、過去の対価の取り扱いに関しては両者の間に大きな違いがあります。このような違いは契約の執行可能性に影響を与えるだけでなく、ビジネス活動における異なる法的環境を形成します。今後の契約法の改革により、こうした違いは縮小されるのでしょうか。あるいは、法曹界による継続的な議論と注目に値する新たな法理論体系が形成されるのでしょうか。