英国のコモンローでは、対価は単純な契約の形成に必要な要素とみなされますが、特別な契約 (公文書による証書など) はこの制限の対象ではありません。カリー対ミサの事件によれば、対価は「権利、利益、利益、有利または寛容、損失、責任」と定義できます。これは、一方の当事者(約束者)からの価値の約束と引き換えに、別の当事者(約束の受益者)からの物品、金銭、行動などの価値の約束を意味します。
対価の本質は、契約を結ぶ際に人や組織が提供し、受け入れる価値観と考えることができます。
たとえば、A が B と契約を結び、A が B から 5,000 ドルで車を購入することを約束するとします。この例では、A の対価は 5,000 ドルの支払いを約束することであり、B の対価は車両の引き渡しです。 A が対価の支払いを約束しない場合、B の対価は依然として媒介物であり、A の対価は成立しないため、契約が成立する可能性はありません。ただし、BがAを法的に拘束できない場合でも、Bが車両の所有権をAに移転した場合、これは贈与とみなされます。
英国の法律では、検討のために特定の基準を満たす必要があります。たとえば、一部の支払いは有効な対価とはみなされません。この対価は約束の受益者から発生する必要があり、必ずしも約束者に送られる必要はありません。さらに、配慮は適切である必要がありますが、必ずしも適切である必要はなく、虚無的であってはなりません。過去の考慮事項は無効であり、道徳的な考慮事項は通常、契約を締結するのに十分ではありません(場合によっては感情や愛が不必要な考慮事項とみなされる公的契約を除く)。
インド契約法第 1872 号によると、第 23 条では、正当な対価は当事者間の相互利益の結果であると明示的に規定しています。
これらの規則によれば、対価の有無が紛争の主な焦点となり、対価の欠如は有効な契約を成立させることができません。したがって、裁判所が契約が成立していないと判断した場合でも、メリットや着手の遅延に基づいて何らかの形で返還を求めることができる可能性があります。
ローマの法制度 (ドイツやスコットランドなど) では、考慮の原則は必要ありません。学者の中には、考慮の原則は冗長であり、禁反言の概念に置き換えるべきであるとさえ信じています。実際、19 世紀の裁判官は 2 つの異なる法的伝統を組み合わせて、考慮事項を法的契約の重要な基礎としました。
契約上の紛争を解決する手段として、対価の存在は価値とは比較的無関係です。重要なのは、当事者の法的義務です。
たとえば、米国の裁判所は通常、各当事者が一定の法的義務を負っている限り、取引の財務的公平性を調査しません。実際の状況では、一方の当事者が 1 米ドルなどの名目金額のみを提供した場合でも、契約は成立します。しかし、一部の裁判所は、そのような象徴的な考慮事項は法的要件を満たすことができず、その結果、契約を形成することができないと判断しました。
考えられる主な批判は、それが単なる形式的なものであり、商取引を複雑にし、法的な不確実性を生み出し、訴訟の可能性を高める可能性があるというものです。現在の法的環境では、多くの契約は契約の裁定と執行における対価の原則に大きく依存していますが、この原則を今後も維持すべきかどうかについては議論があります。
さらに、国際貿易における関連法では、管轄地域の法動向や市場環境について、本当に考慮が必要かどうか、改善の余地があるかどうかなど、契約の有効性を検証するための考慮が求められていないことがよくあります。それとも将来の時間の変化でしょうか?