刑事訴訟は刑法の裁判手続きです。刑事手続きは管轄区域によって大きく異なりますが、一般的には正式な刑事告訴から始まり、当事者は保釈されるか、または投獄され、最終的に被告人の有罪判決または無罪判決につながります。刑事訴訟の形式は、尋問形式と対立形式に分けられます。
現在、多くの民主主義国や法治国家では、刑事訴訟において立証責任は検察側に課されており、検察側は被告人が有罪であること、また合理的な疑いを理由に被告人を弁護することはできないことを証明する必要がある。これは無罪推定の原則として知られている。
この無罪推定の原則は、いくつかの国で法律によって保護されています。たとえば、欧州人権条約第 6 条では、欧州評議会の 46 か国すべての加盟国がこの原則を遵守することが義務付けられています。実際には、この原則を国がどのように扱うかには違いがあります。
各被告人は、逮捕または起訴された罪状について知らされる権利や、逮捕後合理的な期間内に出廷する権利など、いくつかの基本的権利を有します。さらに、多くの司法管轄区では被告人に弁護士を雇う権利が認められており、十分な経済力を持たない被告人に対しても公的法律扶助によって法的サービスが提供されます。
英米法制度の国では、刑事手続きと民事手続きの区別は非常に明確です。例えば英国では、刑事裁判所は有罪判決を受けた被告に罰金を科し、訴訟費用を負担することさえできるが、被害者には通常補償金は支払われない。被害者は民事訴訟で賠償請求を追求する必要があります。対照的に、フランスやイタリアなどの大陸法国家では、犯罪被害者は刑事裁判所で補償を受けることができます。
刑事事件では、検察は被告の有罪を「合理的な疑いの余地なく」証明しなければならないが、民事訴訟では、原告が要求する証拠は「有罪の立証」の基準を満たすだけでよい。
刑事手続きと民事手続きの間には明確な違いがあるため、法制度が異なれば被害者の権利に対する保護も異なります。一部の法制度では私人による訴追が認められていますが、通常、刑事訴訟は国家によって提起され、民事訴訟は個人によって提起されます。英米法の文脈では、刑事訴訟を起こすのは通常検察であり、民事訴訟の原告は個人です。
米国の刑事事件では、サンチェスという女性に対する告訴は「アメリカ対サンチェス」と呼ばれることがありますが、英国では「R対サンチェス」と表現されます。当然のことながら、国によって事件の命名の仕方は異なり、これは法制度の特徴を反映しています。
重要な点は、刑事事件の証拠が必ずしも民事訴訟で認められるわけではないということであり、その逆もまた同様です。つまり、被告人が刑事事件で無罪となったとしても、被害者は民事裁判で自分の事件を証明しなければなりません。
大陸法制度を採用しているほとんどの国では尋問制度が採用されており、裁判官は訴訟の事実と証拠を積極的に調査することが求められます。コモンロー制度では、裁判官が対立制度の下で裁判を主宰し、双方の弁護士が事件の主張を準備し、判決のために裁判所に提出します。これらの異なる形態の法的行為はそれぞれ、被告人の権利の保護に関する独自の見解を持っており、無実であると信じる人々にとって、これらの手続きの違いは間違いなく彼らの運命に重大な影響を及ぼす。
この場合、法的保護と社会的公平性および正義の必要性とのバランスをどのように取るべきでしょうか?