法律分野において、「偏見なく」および「偏見なく」という用語は重要な意味を持ち、その定義と適用は、使用される法的文脈によって異なります。両者の違いを理解することで、特に刑事、民事、または慣習法上の控訴において、法的手続きにおける可能性のある結果をより明確に理解できるようになります。
訴訟は最終的なものであり、訴訟が終結すると、当事者は同じ訴訟を再度提起することはできません。対照的に、不利益を伴わない解除では、再訴訟の選択肢が保持されます。
法律における「偏り」と「公平さ」は、異なる司法効果を表します。法的手続きにおいて、通常、再訴訟権の有無は当事者が訴訟を再提起できないことを意味し、一方、再訴訟権の有無は将来再提起できる可能性を残しておくことを意味します。これらの用語はラテン語の prejūdicium
に由来し、「以前の判断または決定」を意味します。狭義には、刑事事件と民事事件では適用が異なりますが、一部の法制度では両者の区別が重要です。
刑法では、間違い、誤り、または不正行為により事件が早期に終了する場合があります。事件が不服なく終了した場合、被告人は再審を受ける機会が与えられ、不服のまま終了した場合、事件は無罪とみなされ、被告人は再審を受けるリスクに直面することはなくなります。
米国の法律では、検察官の不正行為により訴訟が却下された場合、通常は不起訴扱いとなり、被告人は再審を受けることができない。
民法では、無条件の訴訟却下は、訴訟当事者が将来同じ訴訟を再度提起できることを意味します。これにより、原告が再度権利を追求する可能性が維持されます。しかし、訴訟棄却により訴訟が確定し、原告が将来同じ請求で再度訴訟を起こすことが防止されるのが一般的です。
米国、英国、その他の国のほとんどのコモンロー法域では、「偏見なく」および「偏見なく」という用語が複数回使用されています。これらの法域では、民事訴訟における訴訟棄却は最終的な決定を意味し、原告はその訴訟で新たな訴訟を起こすことはできません。このような訴訟の却下は通常、訴訟における原告の行為が不適切であったという裁判所の判断によるものです。
「偏見なし」という概念は和解交渉においても重要です。この用語は、特定の会話や手紙が法廷で証拠として使用できないことを示し、和解に達するために当事者間の自由なコミュニケーションを促進するのに役立ちます。 2019年の貴族院の判決により、訴訟における和解の通信は広く保護され、例外的な状況でのみ証拠として使用されることになる。
「無条件で」という用語は、和解交渉において、特定の会話や手紙が法廷で証拠として認められないことを意味するために使用されます。これは、和解のための透明な環境を作り出すのに役立ちます。
英国の情報公開法では、特定の情報の開示は法定利益を侵害する可能性があるため、裁判所はそれらの利益を考慮する際に注意する必要があります。情報の不適切な開示は重大な結果をもたらし、事件の公平性に影響を及ぼす可能性があります。
法的手続きにおいて、訴訟当事者の法的権利に重大な影響を及ぼす行為(裁判所の誤りなど)は、不利なものとみなされます。それが偏見のない誤りであるとみなされる場合、それは通常、反証可能な誤りとはみなされません。裁判所は、特定の行為が当事者に不利益を及ぼさないことを明示的に保証することができます。このような文言は、訴訟手続きが公正に行われることを保証するのに役立ちます。
上記の法的影響とさまざまな状況でのその適用を考慮して、法律用語の使用が訴訟の結果に及ぼす重大な影響についてさらに詳しく調べる準備はできていますか?