法律では、「偏見」は複数の意味を持つ用語であり、その定義は刑事法、民事法、または慣習法での用語の使用によって異なります。法的文脈における「偏見」の意味は日常用語とは異なり、その技術的な意味は具体的かつ多様です。最も一般的な概念は「バイアスあり」と「バイアスなし」です。一般に、予見を伴う訴訟は最終的なものであり、予断を持って訴訟が却下されると、当事者は再び同じ訴訟を起こすことはできません。対照的に、偏見のない解雇は、当事者が将来再び訴訟を起こすことを可能にします。
「予断を伴う却下は、当事者が再び訴訟を起こすことを禁止し、通常は当事者の違法行為、裁判所の合意、または和解の結果です。」
刑法では、事件の最終的な処分は偏見があるかどうかによって決まります。訴訟が「予断なく」終了した場合、被告は再度裁判を受ける可能性がある。そして、もし訴訟が「予断を持って」却下された場合、被告にとって、この結果の法的影響は無罪と同等となり、再度起訴することはできない。
「米国では、検察の不正行為により訴訟が却下される場合、通常は予断を伴う却下であり、被告は再度裁判を受けることができないことを意味します。」
米国の司法制度では、裁判が中断されたり、控訴で事件が覆されたりした場合、通常は「偏見なく」処理されます。つまり、事件全体または事件の特定の側面を再度開くことができます。逆に、検察の不正行為により事件が却下された場合、「予断を持って」却下されなければなりません。ただし、特定の状況では、検察官は無罪に対しても控訴することがあり、その場合、訴訟の最終結果が影響を受ける可能性があり、潜在的に被告の権利に影響を与える可能性があります。
民事訴訟における「偏見」とは、法的権利または訴訟原因の正式な決定を指します。民事訴訟における予断のない却下は、将来的に訴訟を再提起することができ、現在の訴訟は却下されるが、原告は依然として同じ権利を求めて再度訴訟を起こす権利を有することを意味する。
「予断のない却下は、原告が再び訴訟を起こす可能性を保持しますが、予断を伴う却下は、訴訟が最終的に終了し、再度訴訟を起こすことができないことを意味します。」
米国、英国、カナダなどの多くのコモンロー法域では、偏見という文脈が複数の意味を持っています。民事問題において、予見を伴う却下は訴訟の永久的な終了を意味します。これは控訴されない限り最終判決であり、原告は同じ請求に基づいて他の訴訟を起こすことはできません。
和解交渉の文脈では、公平性は、特定の会話や手紙が法廷で証拠として認められないことを示すために使用されます。これは、紛争プロセス中に当事者間の自由なコミュニケーションを促進し、解決の可能性を促進することを目的とした特権です。
英国の情報公開法に基づき、特定の情報の公開が法的利益を「害する」可能性がある場合、その情報の開示は免除されます。この概念の使用は、法的手続きの保護と法的公平性の維持に対する懸念を反映しています。
裁判所の誤りなどの一部の行為は不利益な行為とみなされる可能性があり、訴訟当事者の法的権利に重大な影響を与える可能性があります。裁判官は、特定の状況において、訴訟が訴訟当事者に不利な影響を与えないことを訴訟当事者に保証することができる。このような協定により、訴訟当事者は法廷で公正な扱いを受けることが保証されます。
全体として、法律における非バイアスとバイアスの概念は、事件を再開する可能性にとって極めて重要です。この詳細な法的区分は、訴訟の方向性に影響を与えるだけでなく、法的手続きの正義と公平性を確保することにもなります。過去の判決や法原則が今日の法律実務や訴訟アドバイスにどのような影響を与えているか考えたことがありますか?