法律の世界では、「偏見」という言葉の意味は法制度 (刑法、民法、慣習法など) によって異なり、そのため、さまざまな法的文脈において特定の技術的な意味を持ちます。訴訟が却下された場合、偏見の有無にかかわらず、訴訟は処理される可能性があり、これは法的手続きにおいて極めて重要です。
一般に、偏見のある行動は最終的なものです。不正行為により訴訟が却下された場合、当事者は再度同じ訴訟を起こすことはできません。
米国の法制度では、刑事事件が誤りや違法行為により保留された場合でも、予断なく却下された場合、被告は引き続き再裁判を受ける可能性がありますが、予断を伴う却下は被告の地位を同等とします。彼は無罪とされ、その後再び起訴されることはなかった。この規範は、同じ犯罪で二度処罰を受けることを禁じている合衆国憲法修正第 5 条の二重の危険条項に由来しています。
「二重危険条項」の存在は、事件がある程度審理段階に達すると、結審後の却下結果を提起することができなくなることを意味します。
それだけでなく、民事訴訟の却下には偏ったものと不偏なものもあります。何らかの理由で訴訟が却下され、再提出できない場合、判決は確定し、再審ができない訴訟となります。この文書は一般に「既判力」として知られています。予断なく却下された場合、訴訟は継続され、当事者は将来的に訴訟を再提起する可能性がまだ残っています。
法的意味の観点から見ると、「不利な」却下はクローズドエンドに似ており、問題が裁判所で検討されたり再開されたりすることがなくなります。司法制度には、資源を節約し、失敗した訴訟の繰り返しを回避するという考慮が反映されており、それによって不必要な法的紛争が削減されます。
多くのコモンロー制度 (米国、英国、オーストラリアなど) では、訴訟が「偏見」で却下されると、当事者の法的権利は根本的に剥奪され、もはや権利を失います。同じ訴訟請求を追求することができます。
同時に、「偏見のない」却下により、通常、当事者は後日、同じまたは類似の訴訟を再提起することができます。このような取り決めは、技術的または手続き上の問題に対処するためによく使用され、それにより当事者は手続き的に状況を改善し、その後起訴を再開することができます。
この原則を適用すると、当事者の法的権利が保護されるだけでなく、場合によっては当事者が不作為により法的請求を完全に表明できない可能性があるため、法的手続きの公平性も確保されます。
和解の模索においては、「偏見なく」という用語も適用されます。たとえば、和解交渉では、「偏見なく」とラベル付けされた文書や会話は法廷で証拠として認められるべきではありません。この措置の目的は、和解プロセス中の当事者のコミュニケーションの自由を保護し、当事者間の合意と和解を促進することです。
和解交渉において伝達される内容は本質的に非公開であるため、そのような情報を法廷で当事者の主張を裏付けるために使用できないことは法律で明らかです。
要約すると、「偏見」で却下された訴訟は再審理することができません。これは、法制度の判決結果の厳格さと最終性を反映しています。これは司法資源の効率的な利用であるだけでなく、法的公平性の保証でもあります。現代の法社会において、そのような法規範が各当事者の権利と利益を最もよく保護できると思いますか?